建設業許可・経審サポーターズ
経審の評点(W)
>>>『経審の評点概要』に戻る
その他社会性等評点(W)
9項目の評点(W1~W9)を求めたうえで、下記の式に代入して計算します。
計算の結果、評点が0(ゼロ)未満の場合は、0(ゼロ)点とみなします。
その他社会性等評点(W)=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×10×190/200
(小数点以下、四捨五入)
労働福祉の状況(W1)
①雇用保険、②健康保険、③厚生年金保険のうち、加入をしていない項目については減点評価されます。
④建設業退職金共済制度、⑤退職一時金制度又は企業年金制度、⑥法定外労働災害補償制度のうち、加入又は導入をしている項目については加点評価されます。
次の式により計算します。
労働福祉の状況(W1)=(A)×15-(B)×40
※(A)は、④建設業退職金共済制度、⑤退職一時金制度又は企業年金制度、⑥法定外労働災害補償制度のうち、加入又は導入をしているとされたものの数
※(B)は、①雇用保険、②健康保険、③厚生年金保険のうち、加入をしていないとされたものの数
※上記の①~③については、従業員が一人もいない等のため雇用保険の適用が除外される場合、個人事業所でかつ従業員が4人以下であるため健康保険及び厚生年金保険の適用が除外される場合は、それぞれ(B)の減点項目に該当しません。
※ 上記W1は、平成24年5月1日に公布されました建設業法施行規則等の改正後の計算方法にもとづいています。改正の詳細につきましては、以下をご参照ください。
建設業の営業継続の状況(W2)
建設業の営業年数による評点と民事再生法又は会社更生法の適用に対する減点措置の合計で算出されます。
次の式により計算します。
建設業の営業継続の状況(W2)=(W21)+(W22)
建設業の営業年数(W21)
建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をW21評点表に当てはめて点数を求めます。
ただし、営業休止期間は営業年数から控除されます。
W21評点表 | ||||||||||
営業年数 | 点数 | 営業年数 | 点数 | 営業年数 | 点数 | 営業年数 | 点数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35年以上 | 60 | 27年 | 44 | 19年 | 28 | 11年 | 12 | |||
34年 | 58 | 26年 | 42 | 18年 | 26 | 10年 | 10 | |||
33年 | 56 | 25年 | 40 | 17年 | 24 | 9年 | 8 | |||
32年 | 54 | 24年 | 38 | 16年 | 22 | 8年 | 6 | |||
31年 | 52 | 23年 | 36 | 15年 | 20 | 7年 | 4 | |||
30年 | 50 | 22年 | 34 | 14年 | 18 | 6年 | 2 | |||
29年 | 48 | 21年 | 32 | 13年 | 16 | 5年以下 | 0 | |||
28年 | 46 | 20年 | 30 | 12年 | 14 |
再生期間終了後又は更生期間終了後は、その終了時点を0(ゼロ)年とみなして、その時点からの営業年数で評価されます。
民事再生法又は会社更生法適用の有無(W22)
民事再生手続きの再生期間中又は会社更生手続きの更生期間中は、-(マイナス)60点で評価されます。
W22評点表 | |
民事再生法又は会社更生法の適用の有無 | 点数 |
---|---|
有 | -60 |
無 | 0 |
防災活動への貢献の状況(W3)
国、特殊法人等又は地方公共団体との間で災害時の防災活動等について定めた防災協定を締結している場合、又は、防災協定を締結している業界団体に所属し、その防災協定に定めた防災活動に一定の役割を果たすことが確認される場合には、W3評点表のとおり、15点として評価されます。
ただし、複数に該当する場合でも評点は15点とし、重複加点はされません。
W3評点表 | |
防災協定を締結している場合等の有無 | 点数 |
---|---|
有 | 20 |
無 | 0 |
法令遵守の状況(W4)
審査対象事業年度に、建設業法第28条の規定に基づく指示処分又は営業停止処分を受けた場合は、W4評点表のとおり、その処分の内容に応じて減点評価されます。
W4評点表 | |
法令遵守の状況 | 点数 |
---|---|
無 | 0 |
指示をされた場合 | -15 |
営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合 | -30 |
建設業の経理の状況(W5)
監査の受審状況による評価と公認会計士等数から導き出される評価の合計で算出されます。
次の式により計算します。
建設業の経理の状況(W5)=(W51)+(W52)
監査の受審状況(W51)
会計監査人を設置している場合に20点、会計参与を設置している場合に10点の評価がされ、公認会計士、公認会計士補、税理士、登録経理試験合格者(1級建設業経理士)の資格を持つ職員が、確認項目に従って経理処理を適正に行っていることを確認した旨の書類提出した場合には2点の評価がされます。
W51評点表 | |
監査の受審状況 | 点数 |
---|---|
会計監査人の設置 | 20 |
会計参与の設置 | 10 |
経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 | 2 |
無 | 0 |
公認会計士等数(W52)
次の式により「公認会計士等数値」を算出し、その値をW52評点表に当てはめて求めます。
公認会計士等数値=(公認会計士、会計士補、税理士、「公認会計士、会計士補、税理士になれる資格を有する者」、登録経理試験1級合格者の数)×1+(登録経理試験2級合格者の数)×0.4
W52評点表 | ||||||
年間平均完成工事高 | 公認会計士等数値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
600億円以上 | 13.6以上 | 10.8以上 13.6未満 | 7.2以上 10.8未満 | 5.2以上 7.2未満 | 2.8以上 5.2未満 | 2.8未満 |
150億円以上600億円未満 | 8.8以上 | 6.8以上 8.8未満 | 4.8以上 6.8未満 | 2.8以上 4.8未満 | 1.6以上 2.8未満 | 1.6未満 |
40億円以上150億円未満 | 4.4以上 | 3.2以上 4.4未満 | 2.4以上 3.2未満 | 1.2以上 2.4未満 | 0.8以上 1.2未満 | 0.8未満 |
10億円以上40億円未満 | 2.4以上 | 1.6以上 2.4未満 | 1.2以上 1.6未満 | 0.8以上 1.2未満 | 0.4以上 0.8未満 | 0.4未満 |
1億円以上10億円未満 | 1.2以上 | 0.8以上 1.2未満 | 0.4以上 0.8未満 | ― | ― | 0 |
1億円未満 | 0.4以上 | ― | ― | ― | ― | 0 |
点数 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | 0点 |
研究開発の状況(W6)
『審査対象事業年度とその直前の審査対象事業年度の研究開発費の平均額』をW6評点表に当てはめて求めます。
ただし、対象となるのは、会計監査人設置会社に限定されています。
W6評点表 | ||||
平均研究開発費の額 | 点数 | 平均研究開発費の額 | 点数 | |
---|---|---|---|---|
100億円以上 | 25 | 11億円以上 12億円未満 | 12 | |
75億円以上 100億円未満 | 24 | 10億円以上 11億円未満 | 11 | |
50億円以上 75億円未満 | 23 | 9億円以上 10億円未満 | 10 | |
30億円以上 50億円未満 | 22 | 8億円以上 9億円未満 | 9 | |
20億円以上 30億円未満 | 21 | 7億円以上 8億円未満 | 8 | |
19億円以上 20億円未満 | 20 | 6億円以上 7億円未満 | 7 | |
18億円以上 19億円未満 | 19 | 5億円以上 6億円未満 | 6 | |
17億円以上 18億円未満 | 18 | 4億円以上 5億円未満 | 5 | |
16億円以上 17億円未満 | 17 | 3億円以上 4億円未満 | 4 | |
15億円以上 16億円未満 | 16 | 2億円以上 3億円未満 | 3 | |
14億円以上 15億円未満 | 15 | 1億円以上 2億円未満 | 2 | |
13億円以上 14億円未満 | 14 | 5,000万円以上 1億円未満 | 1 | |
12億円以上 13億円未満 | 13 | 5,000万円未満 | 0 |
建設機械の保有状況(W7)
評価対象となる建設機械を自ら所有している場合、もしくは、評価対象となる建設機械をリース契約(審査基準日から1年7カ月以上の使用期間が定められたもの)により使用することができる場合には、加点評価されます。
評価対象となる建設機械は、次の①、②、③に示すものです。(いずれも所定の定期検査を受けている必要があります。)
①「建設機械抵当法施行令(昭和29年政令294号)別表」に規定されるショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー
②「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項」に規定する大型自動車のうち、同法第3条第1項に規定する経営する事業の種類として建設業を届け出かつ同項の規定による表示番号の指定を受けているもの
③「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号」に規定するつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
評価方法は、建設機械1台につき1点を加点し、上限を15点までとしています。
点数はW7評点表を参照して下さい。
W7評点表 | ||||
建設機械の所有及びリース台数 | 点数 | 建設機械の所有及びリース台数 | 点数 | |
---|---|---|---|---|
15台以上 | 15 | 7台 | 11 | |
14台 | 15 | 6台 | 10 | |
13台 | 14 | 5台 | 9 | |
12台 | 14 | 4台 | 8 | |
11台 | 13 | 3台 | 7 | |
10台 | 13 | 2台 | 6 | |
9台 | 12 | 1台 | 5 | |
8台 | 12 | 0台 | 0 |
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)
ISO9001、 ISO14001のうち、いずれかの規格を取得している場合は5点、両方の規格を取得している場合は10点として評価されます。
ただし、認証範囲に建設業が含まれていない場合、会社単位ではなく特定の事業所単位での認証となっている場合は評価の対象とはなりません。
W8評点表 | |
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | 点数 |
---|---|
ISO9001とISO14001の両方を登録 | 10 |
ISO9001のみを登録 | 5 |
ISO14001のみを登録 | 5 |
無 | 0 |
若年の技術者及び技能労働者の育成と確保の状況(W9)
満35歳未満の技術職員の人数が技術職員全体の人数に対して15%以上の場合、また、新たに加わった満35歳未満の技術職員の人数が技術職員全体の人数に対して1%以上の場合には、加点評価されます。
次の式により計算します。
若年の技術者及び技能労働者の育成と確保の状況(W9)=(W91)+(W92)
若年技術職員の継続的な育成と確保(W91)
W91評点表 | |
若年技術職員の人数の割合 | 点数 |
---|---|
技術職員名簿に記載した技術職員全体の人数に対して、15%以上 | 1 |
技術職員名簿に記載した技術職員全体の人数に対して、15%未満 | 0 |
※若年技術職員:審査基準日時点での満年齢が35歳未満の技術職員
新規若年技術職員の育成と確保(W92)
W92評点表 | |
審査対象年度に新たに加わった若年技職員の人数の割合 | 点数 |
---|---|
技術職員名簿に記載した技術職員全体の人数に対して、1%以上 | 1 |
技術職員名簿に記載した技術職員全体の人数に対して、1%未満 | 0 |
※若年技術職員:審査基準日時点での満年齢が35歳未満の技術職員
>>>『経審の評点概要』に戻る