建設業許可・経審サポーターズ
適正な見積依頼
建設工事の合理的かつ適正な施工を図るためには、あらかじめ、契約の重要な事項を請負者に提示し、請負者が適切に見積を行うに足りる期間を設けなければなりません。
提示する重要な事項
あらかじめ提示する重要な事項とは、契約書に記載すべき事項14項目のうち、『請負代金の額』を除いた13項目となります。
>>>『請負契約書に記載すべき事項(請負契約の締結)』を参照
見積期間
請負契約の内容提示から請負契約の締結までの間に設けなければならない見積期間については、以下のように定められています。
請負工事の予定価格の金額 | 見 積 期 間 |
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①500万円未満の工事 | 中 1日以上 |
②500万円以上5000万円未満の工事 | 中10日以上 |
③5000万円以上の工事 | 中15日以上 |
※ 予定価格が ② ③ の工事については、やむを得ない事情があるときに限り、 見積期間をそれぞれ、5日以内に限り短縮することができます。
内訳が明らかな見積書
建設工事の見積書は「工事の種別」ごとに「経費の内訳」が明らかとなったものでなければなりません。
工事の種別 | 切土、盛土、型枠工事、鉄筋工事のような「工種」及び本館、 別館のような「目的物の別」 |
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経費の内訳 | 労務費、材料費、共通仮設費、現場管理費、機械経費等の別 |
公正な契約の締結
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結しなければなりません。
したがって、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはいけません。
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